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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十一条 (健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

第三十一条

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被扶養者が受けた指定訪問看護につき健康保険法第五十九条ノ二ノ二第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第三項において準用する同法第五十五条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第五十九条ノ二ノ二第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

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