(警察施設の復旧に要する経費の補助)
第三条
阪神・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により算定した額に相当する額を補助する。
- 一信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センター十分の八
- 二前号に掲げるもの以外の警察施設であって、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により都道府県がその要する経費を支弁することとされているもの三分の二