第一条
この法律は、阪神・淡路大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるものとする。
この法律は、阪神・淡路大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるものとする。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は公布の日から、附則第三十八条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。