(被災市街地復興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条
第百四十六条の規定(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十六条の規定による改正前の被災市街地復興特別措置法(以下この条において「旧被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで若しくは第八条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧被災市街地復興特別措置法第七条第一項若しくは第八条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十六条の規定による改正後の被災市街地復興特別措置法(次項において「新被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで又は第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2第百四十六条の規定の施行前に都道府県知事がした旧被災市街地復興特別措置法第七条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新被災市街地復興特別措置法第八条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。