条文くん法令検索 AIに質問する

被災市街地復興特別措置法 第四条 (施策における配慮)

平成七年法律第十四号法律
(施策における配慮)

第四条

国及び地方公共団体は、この法律に規定する大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災市街地復興特別措置法第四条(施策における配慮)について教えてください」と聞く
← 第三条(国及び地方公共団体の責務) 被災市街地復興特別措置法 目次 第五条(被災市街地復興推進地域に関する都市計画) →