第二十七条 第七条第五項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗