この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
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この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
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