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漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律 第一条 (施行期日)

平成七年法律第七号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

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