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人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
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人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第五条 (雑則)
平成六年人事院規則一五―一五
規則
(雑則)
第五条
この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
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