(趣旨)
第一条
この規則は、勤務時間法第二十三条(育児休業法第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、勤務時間法第二十三条(育児休業法第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。