(趣旨)
第一条
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年十月一日から施行する。