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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第九条 (冒頭手続)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号規則
(冒頭手続)

第九条

主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

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