(登録業務の実施等)
第四条
指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
2指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。
指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
2指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。