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外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第八条 (電磁的記録媒体による手続)

平成六年国家公安委員会規則第五号規則
(電磁的記録媒体による手続)

第八条

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第二条第二項
  2. 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面第二条第二項
  3. 翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面第二条第二項
  4. 資産の総額及び種類を記載した書面第二条第二項
  5. 事業計画及び収支予算第五条第一項
  6. 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第五条第二項

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