条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則
› 第三条
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第三条 (名称等の公示)
平成六年国家公安委員会規則第五号
規則
(名称等の公示)
第三条
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第三条(名称等の公示)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第二条(指定の申請)
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 目次
第四条(名称等の変更) →