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社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第五条 (関係人の参加許可)

平成六年厚生省・労働省令第五号府省令
(関係人の参加許可)

第五条

第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

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