(趣旨)
第一条
厚生労働大臣並びに社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第三十条に規定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。
厚生労働大臣並びに社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第三十条に規定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。