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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則 第八条 (参考人)

平成六年農林水産省・運輸省令第三号府省令
(参考人)

第八条

主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。

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