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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則 第十三条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

平成六年農林水産省・運輸省令第三号府省令
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第十三条

法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してするものとする。

2行政庁又は主宰者は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。

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