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船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
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船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令 第一条 (施行期日)
平成六年運輸省令第二十一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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