(聴聞の期日の変更)
第三条
主務大臣が行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2主務大臣は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(聴聞の期日を変更した時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。