(趣旨)
第一条
主務大臣(商品先物取引法第三百五十四条第三項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
主務大臣(商品先物取引法第三百五十四条第三項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。