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経済産業省聴聞手続規則 第三条 (参考人)

平成六年通商産業省令第六十二号府省令
(参考人)

第三条

主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

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