(趣旨) 第一条 経済産業大臣、経済産業局長、産業保安監督部長、特許庁長官又は中小企業庁長官が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を除く。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗