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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令 第四条

平成六年通商産業省令第三十六号府省令

第四条

第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

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「不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令第四条について教えてください」と聞く

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