(予備審査等)
第三十四条
農水産業協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
2農水産業協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
農水産業協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
2農水産業協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。