条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第三十四条 (予備審査等)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(予備審査等)

第三十四条

農水産業協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。

2農水産業協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の優先出資に関する命令第三十四条(予備審査等)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(資本金の額) 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 目次 第三十五条(標準処理期間) →