(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第三十二条
農水産業協同組合についての令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一理由書
- 二最近の残高試算表
- 三定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録の抄本
- 四その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
農水産業協同組合についての令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。