(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第三十条の四
法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
- 一議案
- 二優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項