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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十七条 (電磁的記録に記録された事項の提供)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項の提供)

第十七条

第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的方法のうち、農水産業協同組合が定める方法とする。

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