条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省聴聞手続規則 第一条 (趣旨)

平成六年農林水産省令第六十二号府省令
(趣旨)

第一条

農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省聴聞手続規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
農林水産省聴聞手続規則 目次 第二条(用語) →