(趣旨)
第一条
農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。