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農業経営統計調査規則 第三条 (定義)

平成六年農林水産省令第四十二号府省令
(定義)

第三条

この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。

2この省令において「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。

  1. 経営耕地面積が三十アール以上であること。
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業を行う者であること。

3この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定により作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票並びに旧規則第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表の保存については、なお従前の例による。

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