(定義)
第三条
この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。
2この省令において「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。
- 一経営耕地面積が三十アール以上であること。
- 二農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業を行う者であること。
3この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。