第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。一水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項同令に規定する環境大臣が定める方法二その他の事項環境大臣が定める方法 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗