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財務省聴聞手続規則 第七条 (参考人)

平成六年大蔵省令第九十八号府省令
(参考人)

第七条

主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)に対し、聴聞への出席を求め、参考人から意見又は事情を聴くことができる。

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