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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第三十五条 (標準処理期間)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(標準処理期間)

第三十五条

金融庁長官等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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