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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十九条 (電子署名)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(電子署名)

第二十九条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

  1. 第二十六条において準用する会社法第百二十二条第三項
  2. 第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第三項

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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