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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十二条の四 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第二十二条の四

第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。

  1. 議案
  2. 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

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