(電子提供措置) 第二十二条の二 法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗