(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第六条
法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。