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信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 第三十三条 (予備審査等)

平成六年大蔵省令第十五号府省令
(予備審査等)

第三十三条

組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

2組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

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