(電磁的記録) 第二十六条 法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗