(理事等の説明義務)
第十六条
法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- イ当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
- ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- イ
- 二優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合