(優先出資証券を所持する者による抹消の申請) 第十四条 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗