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信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 第十四条 (優先出資証券を所持する者による抹消の申請)

平成六年大蔵省令第十五号府省令
(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)

第十四条

第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

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