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法務省聴聞規則 第五条 (関係人の参加許可の手続)

平成六年法務省令第四十七号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第五条

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

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