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検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 第一条

平成六年法務省令第二号府省令

第一条

検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十一号の職は、次に掲げる者の職とする。

  1. 上席審査専門官
  2. 審査専門官

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