(農林業等活性化基盤施設の範囲) 第二条 法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設二農林業体験施設三教養文化施設四スポーツ又はレクリエーション施設五休養施設 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗