(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一緩降機使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するものをいう。
- 二固定式緩降機常時取付け具に固定されて使用する緩降機をいう。
- 三可搬式緩降機使用時に取付け具に取り付けて使用する緩降機をいう。
- 四調速器緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置をいう。
- 五調速器の連結部取付け具と調速器を連結する部分をいう。
- 六着用具使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具をいう。
- 七緊結金具ロープと着用具を連結する金具をいう。
- 八リールロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具をいう。