(趣旨)
第一条
内閣総理大臣、内閣府に置かれる機関(公正取引委員会、国家公安委員会及び警察庁を除く。)の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
内閣総理大臣、内閣府に置かれる機関(公正取引委員会、国家公安委員会及び警察庁を除く。)の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。