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報復関税等に関する政令 第一条 (報復関税等を課すること等の告示)

平成六年政令第四百十八号政令
(報復関税等を課すること等の告示)

第一条

財務大臣は、関税定率法第六条第一項若しくは第二項の規定による措置(以下「報復関税等」という。)をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復関税等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

  1. 当該報復関税等に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。)
  2. 当該報復関税等に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 当該報復関税等に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 当該報復関税等に係る措置をとる理由
  5. その他参考となるべき事項

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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