(報復関税等を課すること等の告示)
第一条
財務大臣は、関税定率法第六条第一項若しくは第二項の規定による措置(以下「報復関税等」という。)をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復関税等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
- 一当該報復関税等に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。)
- 二当該報復関税等に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該報復関税等に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)
- 四当該報復関税等に係る措置をとる理由
- 五その他参考となるべき事項