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緊急関税等に関する政令 第十二条 (関税・外国為替等審議会への諮問等)

平成六年政令第四百十七号政令
(関税・外国為替等審議会への諮問等)

第十二条

財務大臣は、法第九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第十項の規定により延長すること又は同条第一項、第三項若しくは第四項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第八項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第九条第八項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

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