(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
第二条
前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成六年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
- 一退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
- イ七十五歳以上の者に係る年金百七万九千四百円
- ロ七十五歳未満の者に係る年金百七万四千百円
- イ
- 二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
- イ七十五歳以上の者に係る年金次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
- ロ六十五歳以上七十五歳未満の者に係る年金次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
- ハ六十五歳未満の者に係る年金次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
- イ
- 三遺族年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
- イ七十五歳以上の者に係る年金七十五万四千八百円
- ロ七十五歳未満の者に係る年金七十五万千百円
- イ
2前条の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十五歳に達した場合においてその者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ、第二号イ(1)から(4)まで若しくは第三号イに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないとき、又は同条の規定の適用を受ける障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合においてその者が受ける同条の規定による改定後の年金額が同項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、それぞれその達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。