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平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第一条 (定義)

平成六年政令第二百三十一号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧令特別措置法旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。
  2. 施行法国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  3. 旧法施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。
  4. 平成五年度改定令平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十号)をいう。
  5. 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。

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